売りたい方

久留米市・鳥栖市・三養基郡・小郡市・柳川市・筑後市、他福岡エリアの不動産(一戸建て・土地・マンション・事業用)でお困りの方へ

久留米市・鳥栖市・三養基郡・小郡市・柳川市・筑後市、他福岡エリアの不動産売却をご検討の方は、ぜひ新城不動産にお気軽にご相談ください。
なにから始めていいのかわからない、具体的なことは何も決まっていないといった状態でも大丈夫です。お手続きの最後まで、新城不動産がしっかりサポ―トいたします。

ご所有の不動産で
お悩みはありませんか?

・相続した不動産を売却したい。

・健康なうちに、資産を売却したい。

・住まいの買い替えを検討している。

・賃貸・売買どちらがいいか決められない。

・不動産の事を相談できる場所が欲しい。

・ローンの返済が厳しくなってきた。

・今売るといくらになるのか知りたい。

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まずは、気軽にご相談ください。無料価格査定実施中です!

売却の流れ

お客様のご要望やご事情に合わせてサポートいたします。不動産のご売却はほとんどの方が初めての経験となります。ご不明な点はご不安なことはお気軽にお尋ねください。

  • ①売却のご相談(もちろん無料です)

    まずは当社へ お悩み中でも結構です。お気軽にご相談ください。

    知りたいこと
    ・現在の自宅の査定価格について
    ・空地・空家の査定価格について
    ・売却時の費用について
    ・相続について
    ・その他何でも聞いてください
    相談したいこと
    ・自宅の売却について
    ・実家の売却について
    ・空地・空家の売却について
    ・収益物件の売却について
    ・住宅ローンが残っている場合について
    ・所有者の意思能力について
    ・その他何でもご相談ください

  • ②価格査定(不動産の事前調査)(もちろん無料です)

    売却不動産の事前調査を行います。
    事前調査結果をもとに、お客様の、ご要望に沿った最適な価格と販売方法をご提案いたします。

  • ③媒介契約の締結

    不動産の売却をお任せいただくため、当社と媒介契約を締結いたします。

    媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

    区 分 「指定流通機構」への登録義務 販売状況の報告義務 複数業者との契約 売主様自ら発見した相手との取引
    専属専任 5営業日以内に登録 1週間に1度以上
    専 任 7営業日以内に登録 2週間に1度以上
    一 般 登録義務なし 報告義務なし
  • ④販売活動~購入申込

    購入希望者を探すための準備、売却活動を行います。
    内覧の準備等を行い、購入希望者をご案内いたします
    購入希望者に物件の情報等を伝え、販売活動を行います。
    購入希望者への資金計画、住宅ローン等のご提案を行います。
    販売活動等のご報告およびご提案を随時行います。
    購入申込みをされたお客様との契約条件の調整等を行います。

  • ⑤購入希望者のご案内

    買主様(売主様にも)に重要事項説明書を十分にご理解いただいたうえで、ご契約いただくようになっています。
    売主様が売買物件の状況等、設備について買主様へ書面にて告知していただきます。
    売主様・買主様の合意のもと、売買契約の締結をします。
    買主様より手付金を受け取ります。
    売買契約の流れとその内容を理解してから、手続きを進めます。
    契約締結後、売主様、買主様が、それぞれ行わなければならない手続きを進めます。

  • ⑥引渡しの準備(売買契約の条件として該当する場合)

    ・確定測量の実施
    ・地積更正登記
    ・解体工事
    ・滅失登記
    ・越境物の解消
    ・各種申請(農地転用、開発許可等)
    ・住所変更登記等
    ・抵当権等の抹消手続き
    ・その他
     電気、水道、ガス、電話料金等の清算手続き、引越し、郵便物の転送、インターネット、学校の手続き等

  • ⑦引き渡し準備・物件の最終確認

    売買金額の残代金、清算金等を受領し、売買契約時に定めた状態で物件の引渡しを行います。
    決済場所は、買主様が住宅ローンを借りられる場合は、その金融機関で行う場合が一般的です。
    参加者は、売主様、買主様、金融機関の方、司法書士、仲介業者です。

    当日の流れ
    登記申請の手続き
       ↓
    残代金受領・固定資産税や管理費等(マンションの場合)の清算
    司法書士への登記にかかる費用等、諸費用測量費、解体工事費、仲介手数料等のお支払
       ↓
    売却不動産の引渡し(関係書類、鍵の引渡し)

  • ⑧確定申告

    不動産を売却したときは、売却した日の属する年分の所得があったとされ、譲渡取得に応じた税金を納める必要があります。
    売却した翌年にご自身で確定申告を行う必要があります。
    詳しくは、税務署や税理士へお問い合わせください。

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